5分でわかる盗聴器と法律
法律が絡んでくるとややこしく感じるのは、私だけでしょうか。どうも、GQUサイト管理人の”S”です。
盗聴を法律面で気にしているユーザー様も多く、法律に関するご質問を多数頂いています。
ここでは、「盗聴器を使って情報を集めたいけど、法律に触れてしまうのでは?」と不安を抱いている方に向けて、「盗聴器と法律」について、注意点などを踏まえながら説明していきます。ご参考にしていただければ幸いです。
「盗聴器」と聞くと、いかにも法律に触れそうなワードですね。 初めての方にでも、分かりやすく説明していますので、安心して読み進めていただければと思います。
- 盗聴器の購入
- 盗聴器の設置
- 盗聴電波の受信
- 盗聴を通して知り得た情報
盗聴器の購入
盗聴器を購入すること自体を違法と考えている方も多いようなので、分かりやすく解説します。
「盗聴器」という名称で呼ばれていますが、基本的に「微弱電波」を発信する送信機として扱われます。「盗聴する行為」に使用されているため「盗聴器」と呼ばれます。
盗聴器の設置
盗聴器を設置する際に注意したいのは、「勝手に他人の家に入る」ことです。これは、「住居侵入罪」に該当するため、罰せられます。
刑法百三十条「住居侵入罪」
理由なく、他人の住居または人が看取する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場から退去しない者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
盗聴電波の受信
盗聴器から発信される電波の受信は、違法ではありません。
これも同じく「盗聴する行為」に使用されているので、「盗聴電波」と呼ばれているだけとなります。
分かりやすく説明するために置き換えてみました。
- 「盗聴器」 = 「ラジオ放送局」(電波を発信する側)
- 「受信器」 = 「FMラジオ」・「AMラジオ」(電波を受信する側)
逆に分かりづらかったらごめんなさい。
盗聴によって知り得た情報の扱い
ここで注意すべき点は、「盗聴によって知り得た情報」の扱い方です。 盗聴により知り得た情報を「第三者漏らす行為」や「公表」したりすると、「秘密の保護」により罰せられます。
電波法第五十九条「秘密の保護」
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第百九条「第五十九条の罰則規定」
無線局の取扱中に係わる無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
最後に
いかがでしょうか。
盗聴に関する法律を知ることで、「知らないうちに犯罪を犯してしまった」といった状況を回避することができます。